X線装置設置の届出等についての案内です。
X線装置設置の届出について
X線装置の設置に際しては、下記の通り届出が必要です。
- 中央省庁:装置設置の検査終了後30日以内に人事院へ
- 公立機関:工事開始の30日前までに計画の届け出を各都道府県の人事委員会へ
- 民間機関:工事開始の30日前までに計画の届け出を所轄の労働基準監督署へ
装置の設置時、届出時に必要な書類
(1)「機械等 設置・移転・変更届」(様式第20号)
(2)「放射線装置摘要書」(様式第27号)
※外部放射線による1cm線量当量率が20μSv/hを超えるエックス線装置は、放射線装置室内に設置しなければなりません。20μSv/h以下に遮へいされた構造のエックス線装置は、放射線装置室を設ける必要はありません。
(3)「管理区域の説明書」(管理区域を示す図面)
~お客様の方でご用意いただく書類:労働安全衛生規則 第86条~
(4)放射線装置を用いる業務、製品及び作業工程の概要を記載した書面
詳しくは、弊社支店・営業所までお問い合わせください。資料をご用意しております。
(関係法令)
電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 主に第88条をご覧ください
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) 主に第85条、第86条をご覧ください
労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)
地方公務員法(昭和25年12月13日)