PCB特別措置法改正による弊社装置の廃棄についてのご案内(日本)

 

『ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令』等が、2016年7月29日に公布され、同年8月1日より施行されました。

1991年4月20日以前に製造した弊社X線回折装置、蛍光X線分析装置の高圧トランスに『微量PCB混入の可能性が否定できないコンデンサ』が含まれていることが判明しています。対象となるお客様につきましては、廃棄処分する前に高圧トランスのコンデンサについてPCB濃度分析を検査機関に依頼、確認をお願い申し上げます。
また、今回の施行から微量PCB処理について廃棄期限と罰則が追加されており、2027年4月以降に廃棄処理された高圧トランスに微量PCBが混入していた場合も罰則の対象となります。この機会に装置更新を検討して頂ければ幸いです。

 

●対象装置一覧

対象システム(X線回折装置 封入管タイプ)
RADシリーズ、RINTシリーズ、旧型MiniFlex
高精度カット面検査装置、ラウエ装置、EXAFS装置 等

※1990年4月20日以前に製造されている高圧トランスが対象です。

対象システム(X線回折装置 回転対陰極タイプ)
RADシリーズ、RINTシリーズ
ラウエ装置、EXAFS装置、単独型X線発生装置 等

※1991年4月20日以前に製造されている高圧トランスが対象です。

対象システム(蛍光X線分析装置)
3030、3063、3070、3080、3270、3271、3272、3370、3511、3530
RIX1000シリーズ、RIX3001シリーズ
3540、3550、3613、3620、3621、O/Lメッキ装置 等

※1990年4月20日以前に製造されている高圧トランスが対象です。

詳細については以下のリンクをご確認ください。

●微量PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の罰則について

規則 罰則
2027年3月31日までに適正処理を行わず、環境大臣または都道府県知事による改善命令に違反した場合 3年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金または併科
PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けた場合(環境省が定める場合を除く) 3年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金または併科
PCB廃棄物の保管および処分について届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
PCB保管事業者の相続、合併または分離により事業を継承した法人が継承の届出を行わなかったり、虚偽の届け出をした場合 30万円以下の罰金